
HOME > きららケアマネージャー通信 > 【ケアマネ過去問通信第6回】平成23年 問題5
こんにちは!きららケアマネ講座専任講師の木村です!
今回も市町村の問題ですね。このあたりは頻出問題です、しっかりと押さえましょう。
【問題】
介護保険法において市町村が条例により規定することとされているものはどれか。3つ選べ。
1 介護認定審査会の委員の定数
2 居宅介護サービス費等種類支給限度基準額
3 保険料の徴収猶予
4 第三者行為求償事務
5 第2号被保険者に対する保険料率
【解答】
わざわざ、「条例により規定する」と書いてあると、引っかかりますよね。
「条例」とは、地方公共団体(都道府県、市町村)がその権限に属する事務を行うために、議会の議決により制定する法規のことです。介護保険法の条例の中で、「~~は条例によって定める」と規定されています。
1 ○ 1巻P.46 介護保険法第15条第1項に定められています。
2 ○ 1巻P.46 「種類」支給限度基準額と「区分」支給限度基準額では異なるので注意してください。
3 ○ 1巻P.46 介護保険法第142条に定められています。
4 × 1巻P.46 第三者行為求償事務は市町村から委託を受けて国民健康保険団体連合会が実施します。
5 × 1巻P.46 第2号被保険者の保険料率を規定するのは各医療保険者になります。
地方公共団体が定める法規には条例以外に、「規則」があります。